定款ARTICLES
OF
INCORPORATION
第1章 総則
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- (名称)
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- 第1条
- 当法人は、一般社団法人バリア研究会と称し、英文では Japan Barrier Society(略称「JBS」)と表示する。
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- (主たる事務所)
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- 第2条
- 当法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
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- (目的及び事業)
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- 第3条
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当法人は、バリアに関する科学及び技術の基礎研究及びその実際的応用の進歩をはかり、もって学術文化の発展に資することを目的とし、その目的を達成するため、次の事業を行う。
- バリア科学及び技術に関する調査、研究
- バリア科学及び技術に関する人材の確保、育成に関する事業
- バリア科学及び技術に関する工業標準、ガイドラインや標準試料等の推進
- 講演会、講習会並びに研修会等の開催
- 会誌、研究・技術報告及び資料、その他の出版物の刊行
- 国際的な業界交流、技術その他の情報収集及び調査
- 官公庁、団体その他関係機関との協力連携並びに提言
- 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
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- (公告)
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- 第4条
- 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 社員
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- (入社)
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- 第5条
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当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
- 社員となるには、当法人が別に定めるところによる申込みをし、社員総会の承認を得るものとする。
- 法人・団体等にあっては、法人又は団体の代表者として当法人に対してその権利を行使する者1名を定め、当法人に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。
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- (社員の資格喪失)
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- 第6条
- 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
- 退社したとき。
- 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
- 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
- 1年以上会費を滞納したとき。
- 除名されたとき。
- 当法人は、社員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
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- (退社)
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- 第7条
- 社員はいつでも退社することができる。ただし、3か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
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- (除名)
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- 第8条
- 社員が次の一に該当するに至ったときは、社員総会の決議により、当該社員を除名することができる。
- この定款その他の規則に違反したとき
- 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
- その他除名すべき正当な事由があるとき
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- (社員名簿)
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- 第9条
- 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。
第3章 総会
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- (総会)
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- 第10条
- 当法人の総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。
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- (招集)
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- 第11条
- 総会の招集は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長が招集する。会長に事故があるときは、他の理事があらかじめ定めた順序により、これに代わって招集する。
- 総会の招集通知は、会日より1週間前までに各社員に対して発する。ただし、社員総会に出席しない社員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、会日の2週間前までに招集通知を発しなければならない。
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- (決議の方法)
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- 第12条
- 総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の 3分の1を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。
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- (議決権)
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- 第13条
- 各社員は、各1個の議決権を有する。
- やむを得ない理由のため、総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について、他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
- やむを得ない理由のため、会場に来ることのできない社員は、あらかじめ定められたビデオ会議又はテレビ会議若しくは音声会議等のシステムによって表決することができる。
- 前二項の場合における前条の規定の適用については、その社員は出席したものとみなす。
- 第2項の代理権の授与は、総会ごとにしなければならない。
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- (議長)
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- 第14条
- 総会の議長は、会長が行う。会長に事故があるときは、他の理事があらかじめ定めた順序により、これに代わって行う。
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- (議事録)
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- 第15条
- 総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第4章 役員
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- (役員の設置等)
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- 第16条
- 当法人に、次の役員を置く。
理事 3名以上
監事 2名以内
- 理事のうち、1名を会長とする。
- 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、一般法人法という)上の代表理事とし、会長以外のすべての理事をもって一般法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
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- (選任等)
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- 第17条
- 理事及び監事は、総会の決議よって社員の中から選任する。
- 会長は、理事の互選によって定める。
- 理事と監事は、相互に兼ねることはできない。
- 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同等とする。
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- (理事の職務権限)
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- 第18条
- 理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
- 業務執行理事は、別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
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- (監事の職務権限)
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- 第19条
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 監事は、いつでも、理事に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
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- (任期)
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- 第20条
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 役員は、辞任又は任期の満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
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- (解任)
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- 第21条
- 役員は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
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- (報酬等)
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- 第22条
- 理事及び監事は、無報酬とし退職金も支払わない。
- 理事及び監事の職務執行に要した費用は支弁することができる。
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- (取引の制限)
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- 第23条
- 理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、総会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
- 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
- 自己又は第三者のためにする当法人との取引
- 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
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- (責任の一部免除)
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- 第24条
- 当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、総会の特別決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第5章 基金
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- (基金の拠出)
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- 第25条
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当法人は、社員及び社員以外の第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができる。
- 基金の募集・割当て・払込み等の手続、基金の管理及び基金の返還等の取扱いについては、総会の決議により別に定める基金取扱規程による。
- 基金の拠出者は、当法人が解散した場合のほか、前項の基金取扱規程の定めるところによりその返還を請求することができる。
- 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、2項に規定する基金取扱規程に従って行う。
第6章 計算
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- (事業年度)
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- 第26条
- 当法人の事業年度は、毎年4月1日から(翌年)3月31日までの年1期とする。
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- (事業計画及び収支予算)
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- 第27条
- 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、総会に提出し、承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
- 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
- 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
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- (事業報告及び決算)
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- 第28条
- 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て総会に提出し、第 1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
- 当法人は、決算上剰余金を生じた時は、次事業年度に繰り越すものとし、剰余金の分配を行わない。
第7章 定款の変更及び解散等
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- (定款の変更)
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- 第29条
- この定款は、総会の決議によって変更することができる。
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- (解散)
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- 第30条
- 当法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
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- (残余財産の帰属)
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- 第31条
- 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17条に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第8章 附則
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- (最初の事業年度)
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- 第32条
- 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成23年3月31日までとする。
この定款は、平成24年7月25日から施行する。
この定款は、平成28年7月1日から施行する。
この定款は、2020年4月1日から施行する。
この定款は、2020年5月29日から施行する。